任意後見とは<<任意後見制度の意義>> ○任意後見制度…任意後見制度とは、自ら信頼できる人を選んで代理人(任意後見人)とし、公正証書を作成して契約を結んでお く、というもの。法定後見制度と異なり、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分 になった場合に備えて、自分の生活、療養監護や財産管理に関する事務について、代理人に代理権を付与する契約を公正 証書にしておく制度である。これにより、本人の判断能力が低下した後に、任意後見契約に定めた事務について、任意後見 人が、家庭裁判所の選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して法律行為などをすることになる。判断能力が 十分あるうちに契約することによって、本人の意思にしたがった適切な保護、支援をすることが可能となる。 <<任意後見契約の内容>> ○任意後見契約…契約により、任意後見人に委任する事務の範囲については、財産管理に関する法律行為と身上監護に関する法律 行為のなかで、本人と任意後見人受任者との話し合いで決める。これにより、代理権を付与することに決定した法律行為の 内容は、代理権目録を作成して特定する。 <<任意後見監督人選任の申立て>> ○任意後見監督人の選任…任意後見を委任した本人が、契約後判断能力の不十分な状況になったときには、任意後見受任者、本 人、配偶者、4親等内の親族が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う必要がある。 もし本人の意思表示が確認できる場合には、本人以外の申立てにより任意後見監督人の選任をするときは、その申立てに ついて本人の同意が必要となる。 <<公正証書作成に必要な費用>>
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